

「新会社法」施行前に株式会社であった会社は「有限会社」とは異なり、特段の選択を迫られることはありません。しかし、「新会社法」への移行にあたり、
@取締役の人数、任期、監査役といった会社の機関設計の弾力化
A「株式譲渡制限会社」への特典
B「会計参与」導入
以上3点が改正されたため、会社の業容に適した機関設計の見直し、株式譲渡制限会社の導入、会計参与の導入を検討することも必要です。
旧商法のもとでは、3名以上の取締役の選任が必要でしたが、新会社法の下では、1名の取締役を選任すれば良く、取締役の任期も最長で10年(旧会社法では2年、 但し、定款の定めが必要)まで認められ、実質的な業務執行、意思決定を1名が行っている様な会社においては、今回の改正を踏まえて、取締役数、取締役の任期、監査役の見直しを図ることもできます。
また、取締役が1名である1人会社が認められたことからもわかるように、旧商法の下では、会社の必須の機関であった取締役会をおかない会社が認められるようになりました。
下記に、株式譲渡制限会社
と公開会社とに峻別して、設計できる機関設計の形式を記載しますが、株式譲渡制限会社では8形式、公開会社では5形式の機関設計が可能になりましたので、事業の規模や業容に応じた機関の設計の見直しを図ることもできます。
| 取締役 | 取締役会 | 監査役 | 監査役会 | 会計参与 | 委員会 | 会計監査人 | |
| 株式譲渡制限会社 | ● | ||||||
| ● | ● | ||||||
| ● | ● | ● | |||||
| ● | ● | ● | |||||
| ● | ● | ● | ● | ||||
| ● | ● | ● | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● | ||||
| 公開会社 | ● | ● | ● | ||||
| ● | ● | ● | ● | ||||
| ● | ● | ● | ● | ||||
| ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ● | ● | ● | ● |
| 機関 | 株式会社 | 有限会社 |
|---|---|---|
| 取締役会 | 必ず設置 | 設置できない |
| 監査役 | 必ず設置 | 任意で設置 |
| 取締役の人数 | 3人以上 | 1人以上 |
| 取締役監査役の人数 | 取締役2年・監査役4年 | 制限なし |