

株式会社1,000万円、有限会社300万円の最低資本金制度は、創業促進の観点から、撤廃されました。
商業登記手続のうち、企業活動の広範化や登記手続の簡素化の要請により類似商号規制が廃止され、同時に類似の判断基準になっていた「会社の目的」についても記載基準が緩和されました。
発起設立により会社を設立する場合、資本金の払込みについては、銀行等による保管保証明書を不要とし、代わりに残高証明によれば足りることになりました。
これまでは、現物出資や財産引受けによる出資は、検査役による検査が必要でした。改正後の「新会社法」では、
@ 出資財産が少額である場合
A 出資財産が「取引所相場のある有価証券」を相場以下の価額で出資する場合
などの場合には、検査役による検査を省略できます。