
- Q1 医療費控除について
医療費を補填するための保険金などの取り扱いはどうなるのでしょうか?
- A1
健康保険組合等から支給を受ける給付金、損害保険契約や生命保険契約に基づく保険金等で医療費を補填する保険金等は、支出した医療費の金額から控除します。
また、出産費(出産育児一時金)、高額療養費、入院給付金など明らかに健康保険、損害保険契約、生命保険契約により補填される金額がある場合は、
申告段階で未収であっても、見積り額で控除します。
ただし、補填される保険金等は、補填の対象とされる医療費ごとに計算しますので、支払った医療費の額を超える補填金を受け取っても、他の医療費から差し引く必要はありません。
- Q2 青色申告とはどのようなものですか?
- A2
所得税の青色申告とは、不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務を行う人が、納税地の所轄税務署長の承認を受けて提出ができる確定申告のことを言います。青色申告による特典は主に次のようなものがあります。
1.青色申告特別控除(10万円もしくは65万円)
2.青色事業専従者給与の必要経費算入
3.純損失の繰越控除
4.各種特別償却など
但し、青色申告の承認を受けた場合には、仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿を備え付けて全ての取引を正規の簿記の原則に従い、整然かつ明瞭に記録する必要があります。