
- Q1 相続税の申告期限について
- A1
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。相続税の申告書の提出先は死亡した人の住所地を所轄する税務署です。財産をもらった人の住所地を所轄する税務署ではありません。
また、相続税の納税についても、申告期限と同じく、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などでもらった財産そのもので納めるものです。なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して許可を受ける必要があります。
