

減価償却制度における機械、装置の耐用年数及びその区分が実態に合わせて大幅に見直されました。また、耐用年数の短縮特例の承認手続きも簡素化されています。
改正された耐用年数は、従来と比較すると、概ね中間程度の年数になっています。耐用年数の見直しの中心は「機械及び装置の耐用年数表」です。これまでの390区分が55区分に簡素化されています。
ただし設備によっては、これまでと同じに据え置かれたもの、あるいは逆に長くなったものもありますし、業種によっても多少のばらつきが見られます。
なお、電気業、ガス業については改正されていません。保有資産の耐用年数は、必ず確認する必要があります。
耐用年数の短縮特例の承認手続きの簡素化に伴い、この特例を受けた減価償却資産について、軽微な変更があった場合には、これと同一の減価償却資産を取得した場合には、その変更点を届出さえすれば、承認申請することなく特例の適用が受けられます。
| 主要業種 | 改正前区分 | 改正後区分 | 主要設備(例) |
|---|---|---|---|
| 輸送用機械器具製造業 | 15区分 (7〜13年) |
1区分 (9年) |
自動車製造設備(10年→9年) 航空機製造設備(10年→9年) |
| 鉄鋼業 | 12区分 (11年〜15年) |
1区分(細目あり) (14年) |
製鉄設備(14年→14年) 鉄鋼圧延設備(14年→14年) 表面処理鋼材製造設備等 (7〜11年→5年) |
| 科学工業 | 93区分 (3〜13年) |
1区分(細目あり) (8年) |
エチレン製造設備(9年→8年) 半導体フォトレジスト製造設備 (5年→5年) |
| ここでは、一部を例示しました。必ず保有資産の耐用年数をご確認ください。 | |||
適用期日
法人は平成20年4月1日以降開始する事業年度から、個人は平成21年度分から既存の減価償却資産を含めて適用されます。