

設立3年目までの一定条件を満たす株式会社(ベンチャー企業)への個人投資家(エンジェル)に対し、その出資額について1,000万円を限度に、所得税の寄附金控除が適用できます。
・ 設立から3年目までの株式会社
・ 中小企業新事業活動促進法により経済産業大臣の確認を受けた特定新規中小企業者
・ 設立2,3年目の特定新規中小企業者の場合は、通算の営業キャッシュフローが赤字であること
その年の「出資額−5,000円」か「総所得金額×40%」のどちらか低い金額を寄付金控除額として、総所得金額等から控除することができます。
ベンチャー企業株式の取得価額は、その出資額等から寄付金控除額を差し引いた金額となります。
出資により取得した株式を、将来譲渡した場合には寄附金控除した部分も含めて課税される点に留意ください。
出資株式を譲渡した場合に生じた譲渡益を2分の1に圧縮して課税する特例は平成21年年3月末をもって廃止されます。(平成20年4月以降に取得した株式は、経過措置によりこの特例の適用は受けられないこととされています)
適用期日
平成20年4月1日以降に行われる出資から適用されます。