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新会社法

平成20年度主要税法改正

平成20年主要税制改正

  • 法人課税関係
  • ベンチャー企業関係
  • 金融・証券関係
  • 事業承継
  • その他

1   非上場株式の納税猶予

事業承継税制も抜本的な見直しが示され、「中小企業経営承継円滑化法」の制定を待って、平成21年度税制改正でその改正が行われます。

○ 中小企業経営承継円滑化法の概要


    (1) 遺留分に係る民法の特例

現行の民法では、各相続人に認められている「遺留分」(最低限の財産を相続できる権利)によって、事業を承継する相続人の相続株式が削られる可能性があり、結果として経営が不安定になるという側面があります。

これが民法の特例として、現経営者が事業承継者に株式を自然贈与した場合に、全推定相続人の合意があれば、その株式相当額を遺留分算定の際の財産から外すことが認められます。


    (2) 金融面での支援措置

代表者の死亡などによる事業承継の場合、信用不安等により運転資金のショートを生ずるケースがあります。そのため円滑な事業承継を進めるために、公的保証や低利融資などの優遇措置が図られます。


適用期日

中小企業経営承継円滑化法は、平成20年10月1日から施工される見込みです。

○ 事業承継税制の概要

事業承継をする相続人が、代表者であった被相続人から会社の株式を取得し、経営を行っていく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続した株式に係る課税価格の80%に対応する相続税の納付を猶予することとなりました。

この特例は、平成21年の通常国会で創設されますが、中小企業経営円滑化法の施工予定日である平成20年10月1日以降に発生した相続から遡及適用される見込みとなっています。
 この特例の具体的要件は、以下の通りです。


    (1) 事業承継相続人

中小企業経営承継円滑化法における経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業の発行済株式等について、同族関係者と合わせその過半数を保有し、かつ、同族関係者の中で筆頭株主である後継者。納税猶予となった株式を死亡時の時まで保有し続け、相続税の申告期限から5年間は代表者でなければならない。


    (2) 被相続人

会社の経営者で、発行済み株式等について、同族関係者と合わせその過半数を保有し、かつ、同族関係者(事業承継相続人を除く)の中で筆頭株主であったもの。


    (3) 適用対象株式

相続開始前からすでに保有していた議決権株式を含めて、その会社の発行済み議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分。

2  相続税制の抜本的見直し

非上場株式の納税猶予の制度創設に合わせて、相続税課税方式の抜本的な見直しが検討されています。

これまでの相続税の総額を法定相続人の数と法定相続分により算定する「法定相続分課税方式」では、特例を適用して株式を相続した事業承継相続人以外の相続人に対しても税額軽減が生じたり、また相続人の中の1人が相続を滞納した場合、他の相続人に連帯納付義務が生じてしまうなどの問題がありました。

これを相続等により遺産を取得した個々の相続人ごとに課税する「遺産取得課税方式」に改正することが検討されています。