

ふるさと納税は、地域間における税収格差の問題に対応するために創設されました。個人が都道府県または市町村に寄付をした場合、従来は10万円超の寄附金額が所得控除の対象となっていましたが、適用下限額が5,000円まで引き下げられました。
税額控除額は次の算式で求められます。
税額控除額 = 以下の(1)+(2)(総所得金額等の30%が控除対象限度額)
(1)(寄附金額−5,000円)×10%
(2)(寄附金額−5,000円)×(90%−寄附者の所得税の限界税率)
寄附者の所得税の限界税率は個人住民税所得割の10%を限度とします
適用期日
平成21年度分以降の個人住民税から適用されます。