確定申告についてよくあるご質問

1.確定申告をしなければいけない人はどんな人ですか?
確定申告をしなければならない人は、主に次に該当する人です。
  1. 一般の人
    • 所得金額(事業所得や不動産所得・譲渡所得など)の合計額が、雑損控除その他の所得控除の合計額を超え、その超える額に税率を適用して計算した所得税の額が配当控除の額、年末調整に係る住宅借入金等特別控除の額の合計額を超える人
  2. 給与所得者
    • 給与所得者は年末調整によって所得税の精算が行われますので、通常は確定申告の必要はありません。ただし、次に該当する人は確定申告が必要です。
      1. その年中に支払を受ける給与等の金額が2千万円を超える人
      2. 1ヶ所から給与等の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
      3. 2ヶ所以上から給与等の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
      4. 同族会社の役員等で、その会社から給与等のほかに事業資金を貸し付けて、その利子の支払を受けている、又は不動産等を貸し付けて賃貸料などの支払を受けている人
2.青色申告とはどのようなものですか?
所得税の青色申告とは、不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務を行う人が、納税地の所轄税務署長の承認を受けて提出ができる確定申告のことを言います。青色申告による特典は主に次のようなものがあります。
  1. 青色申告特別控除(10万円もしくは65万円)
  2. 青色事業専従者給与の必要経費算入
  3. 純損失の繰越控除
  4. 各種特別償却など

但し、青色申告の承認を受けた場合には、仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿を備え付けて全ての取引を正規の簿記の原則に従い、整然かつ明瞭に記録する必要があります。

3.医療費を補填するための保険金などの取り扱いはどうなりますか?
健康保険組合等から支給を受ける給付金、損害保険契約や生命保険契約に基づく保険金等で医療費を補填する保険金等は、支出した医療費の金額から控除します。また、出産費(出産育児一時金)、高額療養費、入院給付金など明らかに健康保険、損害保険契約、生命保険契約により補填される金額がある場合は、 申告段階で未収であっても、見積り額で控除します。 ただし、補填される保険金等は、補填の対象とされる医療費ごとに計算しますので、支払った医療費の額を超える補填金を受け取っても、他の医療費から差し引く必要はありません。