信頼の税理士なら鈴木税務会計事務所
さいたま市の鈴木会計事務所は、緑区の東浦和駅のそばに開業して二代、およそ半世紀が経とうとしています。地域に密着した税理士にこだわり、所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税などの税務相談は勿論のこと、経営計画や経営相談などにも、お客さま目線で分かりやすさとスピード感を持って対応しています。
このほかにも、企業の社長やその他の役員、従業員に対する不慮の事故に対応する保険など、お困りのことがあれば、どんなことでもぜひご相談ください。
税理士事務所を窓口として、弁護士・司法書士・社会保険労務士との連携を図りながら、複雑な問題の解決や疑問にお答えいたします。
安心、親切、思いやり 税理士としてのこだわり
しばしば「税理士との相性」を挙げられるお客さまがいらっしゃいますが、その良し悪しは、コミュニケーションの取り方に大きく左右されると思います。鈴木税務会事務所は、一方的に、税理士の押しつけで終始することはありません。税理士の説明に納得されているのか? 何に不安を感じていらしゃるのか? 本音ではどうされたいのか?
税務の専門家としての独立した公正な立場から、顧問先さまにとっての『最善の結果』を導くために話し合います。ケースごとにメリット、デメリットを一緒に考えていきます。
大切なのは、顧問先さまの「納得感」と「結果」です。
お客さま目線で経営を効率化、そして会社を強くする
タイムリーな状況把握で、素早い経営判断、意思決定が求められる時代です。会計事務所が領収書からデータを入力し、作成された試算表を確認するのでは遅いのです。目標の利益を上げるためには、どれくらいの売上が必要なのか? 原価や経費をどの程度に抑えないと赤字になってしまうのか? これらの数値は常に現場で、リアルに把握しなければなりません。そのために、積極的に会計ソフトの導入をご提案しています。事業規模やその成長段階に応じて、システム化していきましょう。経営を効率化することで、会社を強くすることができます。
相続・贈与に関するサービスのご紹介
平成27年1月1日以降、相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税の申告対象となる方が増加しております。鈴木税務会計事務所は、開業以来、相続税の申告を数多く手掛けております。都市農家の相続、広大地の評価、税務調査対策など自信をもってご対応させていただきます。
令和5年度の主要税制改正のポイント
- 個人所得課税
- NISA制度の抜本的拡充・恒久化
- 「資産所得倍増」「貯蓄から投資へ」の観点から、NISA制度について、非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けず、恒久的な措置とします。
- 一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の枠(「つみたて投資枠」)については、年間投資上限額を120万円に拡充します。
- 上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」を設けることとし、「成長投資枠」については、年間投資上限額を240万円に拡充するとともに、「つみたて投資枠」との併用を可能とします。
- 非課税保有限度額を新たに設定した上で、1,800万円とし、「成長投資枠」については、その内数として1,200万円とします。
- (※1) 非課税保有期間の無期限化に伴い、現行のつみたてNISAと同様、定期的に利用者の住所等を確認し、制度の適正な運用を担保。
- (※2) 利用者それぞれの非課税保有限度額については、金融機関から既存の認定クラウドを活用して提出された情報を国税庁において管理。
- (※3) 金融機関による「成長投資枠」を使った回転売買への勧誘行為に対し、金融庁が監督指針を改正し、法令に基づき監督及びモニタリングを実施。
- NISA制度の抜本的拡充・恒久化
- 資産課税
- 資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等
- 相続時精算課税制度について、暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設するとともに、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に相続時にその課税価格を再計算する見直しを行います。
- 暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しない見直しを行います。
- ※ 上記見直しは、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を3年延長します。
- 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を2年延長します。
- 資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等
- 消費課税
- インボイス制度の円滑な実施に向けた所要の措置
- (1)小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
- 免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずることとします。
- これにより、業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税を選択する場合より、事務負担も大幅に軽減されることとなります。
- ※ 免税事業者がインボイス発行事業者となったこと等により事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる者を対象とし、インボイス制度の開始から令和8年9月30日の属する課税期間まで適用できることとします。
- ※負担軽減措置の適用に当たっては、事前の届け出を求めず、申告時に選択適用できることとします。
- (2)一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置
- インボイス制度の実施にともなう、事務負担を軽減する観点から、基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とします。
- ※ 基準期間における課税売上高が1億円超であったとしても、前年又は前事業年度開始の日以後6か月の期間の課税売上高が5,000万円以下である場合は、特例の対象とします。
- (3)少額な返還インボイスの交付義務の見直し
- 事業者の実務に配慮して事務負担を軽減する観点から、少額な値引き等(1万円未満)については、返還インボイスの交付を不要とします。
- (財務省ホームページより)