法人税についてよくあるご質問

1.法人の申告書はいつまでに提出しなければなりませんか?
事業年度末日の翌日からから2ヶ月以内に税務署・県税事務所・市役所(東京23区の場合は税務署・都税事務所)に提出しなければなりません。
また、税金の納付も事業年度末日の翌日から2ヶ月以内です。例えば3月決算の法人では5月31日が提出期限となります。
2.役員報酬:役員に対する給与の支給方法に決まりはありますか?
法人が役員に対して支給する給与は、定められた支給基準により、1ヶ月以下の期間であり、かつ、各支給時期の支給額が同額である給料のみを役員報酬として支給することにより、経費とすることが出来ます。つまり、それ以外の支給形式では原則、役員賞与として、経費として認められないことになります。
通常、役員の給与改定は定時株主総会等で決議されるので、その決議から、次の定時株主総会等の決議までが同額である給与をいいます。ですから、決算間際の増額支給や、増額改定による遡及分の支給などは、経費になりません。
ただし、平成18年の税制改正により、 「事前確定届出給与」や「利益連動給与」が一定の条件のもとで認められるようになりました。
3.貸し倒れ:何度催促しても支払ってもらえない売上金額を貸し倒れとして処理できますか?
法人が、売掛金などの金銭債権を貸倒処理するには、下記の条件が必要です。ですから、条件を満たすまでは、貸倒処理できないことになります。
  1. 金銭債権が切り捨てられた場合
    1. 会社更生法、民事再生法等の規定により切り捨てられる金額
    2. 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議等で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
    3. 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
  2. 金銭債権の全額が回収不能となった場合
    • 債務者の資産状況、支払能力などからその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
  3. 一定期間取引停止後弁済がない場合等 次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
    1. 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
    2. 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
4.法人では、どのような支出が交際費として認められるのですか?
税法上の交際費等とは、得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者(役員・使用人含む)に対し、接待、供用、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用で、次に掲げるものを除くとされています。
福利厚生費 もっぱら従業員の慰安のために行われる旅行等のために通常要する費用
広告宣伝費 カレンダー、手帳、その他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
会議費 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
取材費 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

また、平成18年度の改正により少額(一人あたり5,000円以下)の飲食費についても一定の要件のもと交際費等から除外されることとなりました。