消費税についてよくあるご質問

1.消費税の納付期限はいつまでですか?
消費税の納税義務の判定は個人事業の方ですと2年前(法人の場合は2事業年度前)の課税売上高で判定します。その2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合に本年度の売上に対し消費税の計算を行い、個人事業の方ですと3月31日まで(法人の場合は決算後2ヶ月以内)に納付しなければいけません。
2.消費税の納税義務の免除について教えて下さい。
消費税では、2年前(法人の場合は2事業年度前)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。但し、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、前年の1月から6月(法人の場合は前事業年度の前半の6カ月間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はないので、原則として納税義務が免除されます。しかし、資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人に該当する場合は、納税義務は免除されません。この時、1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額でも判定できます。
特定新規設立法人とは、資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人のうち、以下の1・2のいずれにも該当する法人です。
  1. 当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
  2. 上記1の特定要件の判定に関わった他の者及びそれと一定の特殊な関係のある法人のいずれかの当該事業年度の前半の6カ月間における課税売上高が5億円を超えていること。

つまり、資本金1,000万円未満の新設法人で、課税売上高が5億円超の事業者等がグループで50%超を出資して設立した法人は免除されないということです。

3.事業年度が1年に満たない場合の課税売上高はどうなりますか?
基準期間が1年でない法人の場合は、基準期間中の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けた金額で判定します。
4.簡易課税制度とはどのようなものですか?
本来消費税の計算は、売上に係る消費税額から仕入れ(経費や固定資産の取得のための支払も含む)に係る消費税額を控除して、納税額を計算するのですが、このような計算方法は煩雑であるので、一定の小規模事業者の場合には、売上に係る消費税額に業種に応じた仕入率をかけた金額を仕入れに係る消費税額とみなして納税額を計算する方法です。