経営・その他についてよくあるご質問

1.会社の設立登記や変更登記、相続発生後の不動産登記なども行っていますか?
商業登記や不動産登記は司法書士の業務になりますので、必要書類を作成のうえ、提携先の司法書士を紹介する形で対応させていただいております。
2.社会保険の手続きも行っていますか?
社会保険関係の届出業務は社会保険労務士の業務になりますので、提携先の社会保険労務士を紹介する形で対応させていただいております。
3.記帳がまったく分かりません。領収書だけで記帳や決算書を作成してもらえますか?
事業を開始した当初は、記帳まで手が回らないのは仕方のないことと思われます。必要最低限の資料をそろえていただければできる限り対応させていただいております(記帳代行業務)。ただし、領収書を整理して記帳を行うのは法人や事業主の業務です。できるだけ早く自計化できるように、指導するのが会計事務所の役割であり、その上で適切なアドバイスをしております。
4.市販の会計ソフトを使用しています。そのまま使うことはできますか?
いままで使用していた会計ソフトをそのまま使うことは可能です。巡回監査の際にチェックをするので問題なく対応できます。また、ソフトによってはCSV形式でエクスポート・インポートすることもできるため、会計データの取り込みも可能です。まずはご相談ください。
5.経営革新等支援機関とは何ですか?
経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。認定支援機関と一緒に経営改善計画を作成することにより、課題を見つけ、黒字体質の企業にすることも可能です。
6.主な届出書にはどのようなものがありますか?
主な届出書の名称と提出期限は以下の通りです。
届出が必要な場合 届出書名称 提出期限等
所得税 事業を開始した場合 個人事業の開廃業等届出書 事業開始の日から1か月以内
青色申告の承認を受ける場合 青色申告承認申請書 青色申告をしようとする年の3月15日までに提出(その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請)
源泉所得税 青色事業専従者に給与を支払う場合 青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)
給与等の支払を行う事務所を開設等した場合 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内
法人税 給与等から源泉徴収した所得税の納期を年2回にする場合(常時10人未満) 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 提出した日の翌月に支払う給与から源泉所得税の納期限が7月と翌1月の年2回となる
法人を設立した場合 法人設立届出書 設立の日以後2か月以内
青色申告の承認を受ける場合 青色申告の承認申請書 青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで(設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで)