相続税についてよくあるご質問

1.相続税の申告期限について
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。相続税の申告書の提出先は死亡した人の住所地を所轄する税務署です。財産をもらった人の住所地を所轄する税務署ではありません。また、相続税の納税についても、申告期限と同じく、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などでもらった財産そのもので納めるものです。なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して許可を受ける必要があります。
2.どれくらいの財産があると相続税がかかりますか?
相続税では各相続人が取得した財産の合計(亡くなられた方の財産の総額)が基礎控除額より多い場合にかかります。基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で求めます。
(例) 相続人が妻と子供2人の場合
     3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
   この場合、亡くなられた方の財産の総額が4,800万円を超える場合に相続税がかかります。
   財産の計算や法定相続人の数などにつきましては、お問い合わせください。
3.相続税対策で生前贈与を行う場合の注意点はありますか?
贈与は当事者が「あげた」「もらった」の認識がなければ成立しません。単に名義を変えただけでは贈与にならないケースがあります。相続税の調査では名義預金とよばれる単に名前だけを変えた預金などが調査の対象となります。正しい知識による計画的な贈与を行わなければ、相続税の対策にはなりません。有効な生前贈与を行いたい場合は、お問い合わせください。
4.相続時精算課税制度とは何ですか?
贈与税は原則として、暦年課税といって毎年1月1日から12月31日まで年間110万円を超える財産の贈与について贈与税がかかります。一方、相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、2,500万円まで財産を贈与した場合においても贈与税がかからない制度です。この制度を選択する場合には、贈与税の申告書を提出する必要があります。
 ただし、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産にこの制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を計算しなければなりません。何十年もたってから相続税の申告の際に過去に相続時精算課税を適用した財産を相続の対象に含めなければならないので注意が必要です。